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- 2013年7月14日
??借地権付建物とは??
こんにちわ。株式会社長尾不動産です。
只今、大好評売りだし中の「東四つ木3丁目新築戸建」の借地権についてこちらでご紹介させて頂きます。
※写真は今回の地主「浄光寺」さんです
題して
「●借地件付建物とは??」・・・。
地主の土地を借りて建てた住宅の事です。
その為、建物と土地の所有者が異なります。
建物の所有者は土地の所有者に地代(土地の使用料)を支払います。
●借地の種類?
旧法借地権(賃借権)
期間:木造(非堅固建物)の場合、契約期間は20年間です。
以後20年ごとの更新が可能です。
●借地権の支払い
・支払うもの → 月々の地代
・支払わなくて良いもの → 固定資産税・都市計画税
・場合によって支払うもの → 譲渡承諾料など(借地権を売却する場合・立替えをする場合は、地主さんの承諾を得て譲渡承諾料等が必要な場合があります。
・更新料
20年毎の更新時に地主さんへの更新料の支払いが必要な場合があります。(更新料は地主さんによって異なります)
・借地権のメリット!
□住環境に対する価値観がぴったり
不動産を購入する時に、売買代金の他に伴う諸費用がかかります。土地の購入を伴わない借地権付建物はその諸費用の負担も軽くなります。
□購入経費の軽減
土地代金に高額なお金を支払い、多額のローン負担や、長距離通勤に耐えてでも土地を次の世代に残す考え方よりも、ゆとりある住環境で子供の教育や趣味を充実させたい、それらにお金を使うライフスタイルを選択する考え方が増えてきたようです。そういった方々に最適な居住形態といえるのではないでしょうか。
という感じでございます。色々なお考え方がございますが、一概に「借地権」だからと物件を見送られるには、もったいない気が致します。
明日は借地権について良くある質問をご紹介いたします♪
でわでわ~
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